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国民年金の住所変更はマイナンバー登録済みなら不要

国民年金の住所変更手続きは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則不要になりました。
ただし、以下の場合は、マイナンバーカードまたは年金手帳で住所変更手続きを行う必要があります。
年金の住所変更手続きが必要な人
- マイナンバーが収録されていない方
- マイナンバーカードを持っていない方
- 住民票の住所と異なる住所で年金受給している方
- 成年後見制度を利用している方
引っ越しの時に必要な国民年金の手続き方法

実際に、国民年金の住所変更が必要な人の手続き方法を紹介します。
- 自営業者、農業・漁業者、学生および無職の場合(第1号被保険者)
- 会社員の場合(第2号被保険者)
- 扶養家族の場合(第3号被保険者)
【国民年金の引っ越し手続き】自営業者、農業・漁業者、学生および無職の場合(第1号被保険者)

下記のいずれかの方法で住所変更手続きを行う必要があります。
国民年金の住所変更手続き方法
- 年金事務所または年金相談センター: 年金手帳と本人確認書類を持参して手続きを行う。
- 郵送: 年金事務所に請求書を郵送し、必要書類を返送する。
- オンライン: ねんきんネットを利用して手続きを行う。
手続きに必要な書類
- 年金手帳
- 本人確認書類
- 転入届受理証明書
※ 学生の場合は、学生証も必要です。
【国民年金の引っ越し手続き】会社員の場合(第2号被保険者)

会社員の場合は、勤務先に住所変更を伝える必要があります。
ただし、会社員が手続きを行う必要はありません。
会社が、健康保険組合または厚生年金基金を通じて、日本年金機構に住所変更手続きを行うからです。
※ 会社によっては、手続き方法が異なる場合があります。詳細は、勤務先に確認してください。
【国民年金の引っ越し手続き】扶養家族の場合(第3号被保険者)

扶養家族の場合は、加入している国民年金第1号被保険者(配偶者など)が住所変更手続きを行う必要があります。
ただし、扶養家族自身が手続きを行う必要はありません。
※ 扶養家族が学生の場合は、学生証も必要です。