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施設長になるために必要な条件は、介護施設ごとに違いがあります。
下記の資格要件のうち、いずれか1つを満たせば施設長になれます。
・社会福祉主事の要件を満たす者
・社会福祉事業に2年以上従事した者
・社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
介護保険法第95条により施設管理者は「原則は医師がなること」と定められています。
ただし、都道府県知事の承認があれば医師以外でも管理者になることは可能で、実際に医師以外の職員が施設長になるところも多いです。
医療法第10条によって「臨床研修修了医師に管理させなければならない」と定められています。
下記の資格要件をすべて満たす必要があります。
・認知症介護に3年以上従事した者
・認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者
責任者になるために必要な資格要件は特にありません。
介護現場における経験や資格の有無を考慮する施設が多いようです。

施設長(ホーム長・管理者)とは、介護施設全体を取り仕切り、管理する責任者のことです。
施設長の仕事内容は、職員の採用や育成、ご利用者やご家族への対応、建物や設備の管理、関連機関との連携など多岐に渡ります。
施設長の1日の流れ
8:30 | 出勤 |
9:00 | 朝礼、メールチェック |
10:30 | 職員会議 |
11:00 | 事務管理、取引業者との打ち合わせなど |
12:00 | 昼休憩 |
13:00 | 行政への手続き、外部関係者との打ち合わせ |
15:00 | 施設職員との打ち合わせ、各種監督 |
17:00 | 行事やイベントの企画会議、介護資料の作成 |
18:30 | 退勤 |

- 平均月給 36.0万円
- 平均賞与 71.1万円
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